柔道整復師に取扱を認められている健康保険の内容

本来、柔道整復師(接骨院・整骨院の先生)は健康保険の取り扱い(※療養費受領委任払い制度)が認められています。
ただし、適応するのは「骨折」「脱臼」「打撲」「捻挫」「挫傷」「肉離れ」といった急性の外傷(ケガ)のみとなっています。
これはもちろん法で定められていますので、全国どこの接骨院・整骨院でも共通しています。

健康保険を取り扱わない理由

柔道整復師による不正請求問題

ところで、昨今、新聞やテレビなどのマスコミで騒がれている、柔道整復師による不正請求問題をご存知でしょうか?
「肩こり」「慢性腰痛」「椎間板ヘルニア」「脊柱管狭窄症」「変形性膝関節症」「五十肩」といった本来なら保険適用外の疾患を、捻挫や挫傷、打撲という傷病名にすりかえて架空の請求をし、不正に療養費をせしめるというものです。
「肩こりは首が原因だから、頸部捻挫と同じだ」などという柔道整復師の先生もおられます。
しかし、それはまったく通らない論理です。

こういうことは整骨業界の評判を落とすだけでなく、増え続ける医療費問題の原因にもなるため、結果として国民ひとりひとりの負担を増やす行為となります。

私が健康保険を取り扱わない理由

では、なぜ当院は、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れ)でも健康保険を使わないのか?
答えはとても簡単です。
「保険でできる施術の範囲や規定が、とてもではないが治すためにあるとは思えないようなものだから」です。
例えば、怪我をして1週間経過していても、まだ腫れがある場合は冷やさなくてはいけません。
しかし、冷やすという施術は受傷後すでに1週間経過していた場合、保険の適応外となります。
整形外科などが、膝が変形して痛いと言っておられる高齢者の方に、膝がどれだけ熱を持っていようが、
数年継続通院していて全然治ってなかろうが、患部を温めているのも同じ理屈です。
また、例えば当院でしたら回復を早めるために「ハイチャージ184」という微弱電流の治療器があるのですが、これは保険の適応ではありません。
それを使ってなおかつ保険の施術もすると、「混合診療」ということで結局は保険の適応外となってしまいます。
本当に早期回復を目指した場合、どうしても健康保険というものが邪魔になってくるのです。
そのようなことから、当院では交通事故治療以外は自費診療とさせていただいておりますので、何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。

ケガの治療について(急患対応)

当院は予約制ですが、捻挫・肉離れ・挫傷・打撲・骨折・脱臼に限り急患対応させていただきます。
受傷された場合お電話で「ケガをしたので今から受診したい」とお伝えいただき、すぐにご来院ください。
(2回目以降の受診に関してはご予約をお取りいただいております)

捻挫(ねんざ)  肉離れ(にくばなれ)  挫傷(ざしょう)  打撲  骨折  脱臼

捻挫(ねんざ)

捻挫とは、骨と骨を繋ぐ可動部関節周辺部位の損傷、関節を包む関節包や骨と骨を繋ぐ靭帯及び軟部組織を損傷した状態のことです。関節が、本来動く範囲を超えて動いてしまった場合、関節まわりの軟部組織の損傷は起こります。多くはその損傷のため患部に痛みや腫れ、熱感や発赤等の炎症症状が出現します理論上、関節がある部位なら場所を限定せず全身に起こりうる可能性があります。しかし現実的には捻挫を起こすリスクの高い関節と低い関節はあります。ギックリ腰やムチウチの一部は、それぞれ腰椎や股関節、頚椎を捻挫した状態の場合が多いです。

捻挫を侮ってはいけません。

捻挫を早期に治すには、受傷してからどれだけ早く適切な処置・施術をするかにかっかっています。「ちょっと足をくじいただけ」とか「腰がピキッってなったけ」、「けどまぁ大丈夫だろう」というのが、症状を悪化させたり、治りにくくさせたりする原因です。

また、捻挫をきちんと治さなかった場合、その関節は以前よりも捻挫を起こしやすくなります。そのような関節があると、身体自体も歪みが出てくるので、慢性的な肩こりや腰痛などの症状を引き起こす可能性もあります。少しでも関節部分に痛みが出たら、なるべくすぐに受診するようにしてください。

ねんざ

ねんざ

肉離れ(にくばなれ)と治療

筋肉の損傷はレベルにより筋間損傷、部分断裂、完全断裂などに分類されます。肉離れの場合は筋膜や筋線維の部分損傷と言えます。ただし定義の詳細は文献等によって異なります。スポーツをしている最中に起こりやすく、筋肉が収縮している時に強制的に引き延ばされることによって起こることが多いですが、日常生活においても急な動作をしようとした時や、階段を駆け上がった時など、静から動に移行した際に起こりやすいケガの種類のひとつです。

当院の肉離れの治療は、

icon-arrow-circle-o-right 基本的な施術
icon-arrow-circle-o-right 当院でしか行っていないオリジナルの肉離れ専門施術

このどちらで治療させていただくかを患者さんに選択していただきます。

肉離れ
▲大腿部背面の肉離れ

基本的な肉離れ治療の場合

施術時に痛みは伴いませんが、安静固定の時期、可動域を戻すリハビリの時期ともに症状によっては長期間必要な場合があります。

当院オリジナルの肉離れ治療の場合

施術時に痛みを伴います。しかし、治癒までのスピードは2~4倍ほど早くなります。これはリハビリも含めて、完全に日常生活が送られるようになる、スポーツ選手であれば練習に復帰できるという期間が早くなるということです。

肉離れも、受傷後なるべく早期に施術を開始した方がより早く治ります。
「筋肉痛みたいな感じだから大丈夫だろう」「動くからまぁ良いだろう」と、たとえ軽い肉離れでも何もせず放置していると、肉離れを起こした筋肉は、次は以前より弱い力でも肉離れを起こしやすくなり、その肉離れの程度もひどくなっていきます。少しでも筋肉部分に痛みがある場合は、なるべく早く受診するようにしてください。

打撲(だぼく)

スポーツや日常生活などで、身体の一部を何かにぶつけた際などに起こります。初期には内出血や炎症による患部の腫れ、及び発熱を起こし、熱がおさまった後でも患部に負荷がかかったり、振動を与えたりすると痛みが出ることがあります。受傷の程度や体質でも違いが出ますが、軽傷の場合は1週間ほどで治ります。

軽い打撲の場合は自宅でまず患部を冷やし、シップ等を少しひっぱりながら貼って圧迫しておくとすぐに治癒します。かなり腫れがある、ズキズキ痛む等の症状がある場合は、適切な処置をしないと長引く場合がありますので、なるべく早く受診するようにしてください。

打撲

挫傷(ざしょう)

挫傷とは、打撲などの鈍力による外傷で,皮膚表面の損傷が少なく皮下組織の損傷が主体をなすもののことです。症状は皮下出血や浮腫(ふしゅ)などで、さらに深部の骨、腱、筋肉、内臓の損傷を伴うことがあります。整骨院で扱うのは主に筋挫傷 筋挫傷は発生の仕方こそ違いますが、肉離れと同様の施術となりますので

icon-arrow-circle-o-right 基本的な施術
icon-arrow-circle-o-right 当院でしか行っていないオリジナルの肉離れ専門施術

このどちらで治療させていただくかを患者さんに選択していただきます。

挫傷
▲下腿部の挫傷
(筋肉の損傷が激しいため、足首まで内出血が出ています)

基本的な筋挫傷治療の場合

施術時に痛みは伴いませんが、安静固定の時期、可動域を戻すリハビリの時期ともに症状によっては長期間必要な場合があります。

当院オリジナルの筋挫傷治療の場合

施術時に痛みを伴います。しかし、治癒までのスピードは2~4倍ほど早くなります。これはリハビリも含めて、完全に日常生活が送られるようになる、スポーツ選手であれば練習に復帰できるという期間が早くなるということです。

筋挫傷は適切な処置をしないで放置していると、今度は弱い外力によって肉離れを起こす可能性が高くなります。受傷されましたら、たとえ痛みがそれほどではないと感じても、なるべく早期の受診をおすすめ致します。

骨折

完全骨折

外力により、骨が完全に連続性を失った状態のことです。

不全骨折

不全骨折とは、何らかの理由により骨が連続性を完全に失わない状態の骨折のことです。骨にひびが入っている状態である亀裂骨折や、骨の内部が離断しているにも関わらず骨の表面の骨膜に損傷がないため、外形的には変化が見られない骨膜下骨折などが不全骨折の典型的なものです。また、疲労骨折も不全骨折となることが多い骨折です。

骨折
▲左第4指(薬指)の骨折後の固定
当院では、受傷直後の処置後、整形外科を紹介させていただき、そちらでレントゲン撮影等の検査を受け、医師より同意を得た場合に骨折に対する施術をさせていただきます。(医師の同意は口頭でも構いません) 一度整骨院に受診してから、また整形外科に受診するのが負担の場合は、良い整形外科をご存知でしたらそちらを先に受診してください。もしご存知ない場合は当院が紹介させていただきます。

脱臼

完全脱臼

骨と骨の関節面が完全にずれてしまい接触がないものを完全脱臼といいます。要するにに関節がはずれるというものです。

亜脱臼

骨と骨の関節面に部分的な接触が残っているものを亜脱臼といいます。脱臼自体は関節を入れる(整復する)と治ります。しかし、脱臼したことにより関節周囲の軟部組織の損傷がありますので(ひどい捻挫のような状態)、その施術をしていきます。

(柔道整復師・鍼灸師 松村正隆 監修)

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