緊急事態宣言っていったい何?

こんにちは、兵庫県西宮市まつむら鍼灸整骨院院長の松村です。
緊急事態宣言、出ましたね。
対象地域となるのは、我が兵庫県を含め、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、福岡県の7都府県で、宣言の効力は5月6日までの1カ月間とのこと。
で、緊急事態宣言っていったいなに?
ってなりません?
僕はなりました。笑
でも、治療院を経営する以上把握しないといけないこともあるので色々調べてみました。
我々の生活に関わりそうなところだけ簡単に解説できればと思います。

外出は?緊急事態宣言の対象地域は外出できる?

できるかできないか、というのならできます。
緊急事態宣言というのは「新型インフルエンザ等対策特別措置法(略して特措法)」という法律を根拠にしています。

特措法45条:特定都道府県知事は(中略)当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅またはこれに相当する場所から外出しないこと(中略)を要請することができる。

このように、「要請」というレベルですね。
ただ、「生活の維持に必要」であれば外出OK。
医療機関への通院や生活必需品の買い物、必要不可欠な職場への出勤などは「生活の維持に必要」なのでOKです。

店舗は?緊急事態宣言の対象地域のお店はどうなる?

病院や薬局、コンビニ、スーパーマーケット、食料品店など生活必需品を販売する施設が強制的に閉鎖されることはありませんのでご安心ください。銀行もメガバンクは営業を続ける方針だということです。

学校は?緊急事態宣言の対象地域の学校や保育園はどうなる?

特措法45条の2に基づき、都道府県立の学校は知事の判断で休校できます。
私立学校や市町村立の小・中学校、保育園や学童保育などは知事が休校・休業を要請することができます。

特措法45条の2:特定都道府県知事は(中略)学校、社会福祉施設(通所または短期間の入所により利用されるものに限る)、興行場、その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止または催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。

ただし、要請に応じない場合に休校、休業の指示はできますが、その指示に従わなかった場合の罰則はありません。

治療院は?緊急事態宣言の対象地域の整骨院や鍼灸院はどうなる?

まず、整骨院、接骨院や鍼灸院などの「国家資格を有する施術所」に関しては自粛要請は出ておりません。
国家資格を持っていない無資格の整体院や、施術者自身は国家資格を持っていても、整骨院や鍼灸院のように行政に開設届を出していないところはどうかわかりません。
ただ、我々医療従事者は「医療における清潔の定義」の教育を受けております。
無資格の方々はその教育は一切受けていないため、残念ながら消毒したつもりで医療レベルでは不潔というパターンが多いです。感染予防のためには、無資格の整体院等は行かないほうがいいでしょう。
参考:当院のコロナウィルス(COVID-19)に対しての対応について

まとめ

とてもカンタンに言ってしまうと、食料調達のために買い物行ったり、病気の治療や投薬のために病院や薬局いったり、虫歯治療で歯医者行ったり、捻挫や肉離れ、ギックリ腰の治療で整骨院や鍼灸院に行くために出かけるのはOKだけど、わざわざこの時期に外食したり、ましてや飲みに行ったりするのは自粛してねって感じです。
もちろん強制力はないのですが、ここはみんなで協力して乗り切っていきたいところですね。
なお、普通に生活する分に関しては手洗いとマスクで感染はかなり防げます。
参考:新型コロナ対策と情報
自粛、自粛でご家族ともどもストレスになっているかと思います。
ただ、終わりのない騒動ではありません。
そして、感染予防には手洗いが有効です。
あまりナーバスになりすぎず、おすごしください。

身体の不調で不安な方へ

現在、当院はしっかりと対策をしながら診療しております。
不特定多数が集まる環境ではないため、安心してご来院ください。
また、「やっぱり出かけるのは不安、でも身体がしんどい」という場合はまずはお電話で相談していただいても構いません。
免疫力を落とさないことも大切ですから(^-^)